動物倫理かいぎ(運営委員長:中村涼)

2024/10/28

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

A:パワーハラスメント

以下3つの要素すべて満たした場合、団体内におけるパワハラに該当するものとする。

  1. 優越的な関係(所属期間の長さ、性的志向/性自認、信仰の有無、身体的/精神的障害、人種/民族、日本国籍の有無、vegan であるかないかなど)を背景とした言動であって
  2. 活動上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. メンバーの活動環境が害されるもの

<aside>

具体的な例

①身体的な攻撃(暴行・傷害)

②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

B:セクシュアルハラスメント

①対価型セクシュアルハラスメント

セクハラ行為を受けたメンバーが、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、他のメンバー、団体側から不利益を受けること

②環境型セクシュアルハラスメント

セクハラ行為によって団体内の環境が損なわれ、活動をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること

➂  同性に対するものも含まれる

同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する