動物倫理かいぎ(運営委員長:中村涼)
2024/10/28
1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
A:パワーハラスメント
以下3つの要素すべて満たした場合、団体内におけるパワハラに該当するものとする。
- 優越的な関係(所属期間の長さ、性的志向/性自認、信仰の有無、身体的/精神的障害、人種/民族、日本国籍の有無、vegan であるかないかなど)を背景とした言動であって
- 活動上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- メンバーの活動環境が害されるもの
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具体的な例
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む
- 活動に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
- 他のメンバーの面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数のメンバー宛てに送信すること
③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- メンバーを団体外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
- メンバーの性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該メンバーの了解を得ずに他のメンバーに暴露すること
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B:セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けたメンバーが、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、他のメンバー、団体側から不利益を受けること
②環境型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為によって団体内の環境が損なわれ、活動をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する